「年末年始休み12月29日〜1月3日」って何ルール? 祝日は元日だけ…法律をひもといてみた

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2023年12月29日 09:51  弁護士ドットコム

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2023年もいよいよ終わりが近づいています。年内に片付けようと仕事に追われた職場でも、12月29日から1月3日までは「年末年始の休み」という人が多いのではないでしょうか。


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しかし、カレンダー上で1月1日は祝日ですが、29日(金)、1月2日(火)、3日(水)は平日扱いです。30日(土)と31日(日)は2023年こそ週末の休みと重なりますが、月〜金なら同じく平日扱いとなります。



なぜ年末年始は休みになるのでしょうか。実は「ある法律」が絡んでいます。



●祝日でもないのに役所が休みなワケ

祝日については、「国民の祝日に関する法律」が定めています。12月29日〜1月3日の祝日は1月1日の「元日」だけですので、年末年始はゴールデンウィークのように祝日が連続した休みではないことになります。



もっとも、「慣例でなんとなく休みになっている」わけではありません。



実は、官公庁などの行政機関については、「行政機関の休日に関する法律」が「12月29日から翌年の1月3日までの日」を休日にすると定めています(1条1項3号)。



「行政機関」とあるので、立法や司法に関しては含まれませんが、そこは抜かりありません。立法・司法それぞれに「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」と個別の法律が存在し、同じように年末年始の休みがルール化されています。立法機関としての国会の開閉は会期で決まります。



地方自治体の役所についても、地方自治法が「年末又は年始における日で条例で定めるもの」(4条の2第2項3号)としており、各自治体の条例で年末年始の休みを定めています。



これら法律および地方自治法ができる以前のルールとして、1873年1月に定められた「休暇日ノ件(休暇日ヲ定ム)」(太政官布告、1947年12月31日限りで失効)があり、「1月1〜3日」「12月29〜31日」がそれぞれ休暇日とされていました。年末年始の休みが明治の頃からルール化されるほど馴染みのものであったことがうかがえます。



●民間企業は「就業規則」でルール化

前述の法令は公的機関が対象ですが、民間企業についてはどうでしょうか。



年末年始を休みにする直接の法令はなく、一般的には、「昔からの慣例」「公的機関の休みに足並みを揃えている」とされています。ただし、ルールがないわけではありません。



常時10人以上の労働者を使用する企業では、就業規則を作成する義務があります(労働基準法89条)。休日に関しては、就業規則の絶対的必要記載事項です。



ほとんどの就業規則には、「休日は、次のとおりとする」と定めている条文に、日付は前後することがあるものの、「年末年始(12月●日〜1月●日)」という記載があるはずです。見たことがないという人は確認してみてはどうでしょうか。



●2024〜2025年の年末年始は「9連休」

2023〜2024年は、12月28日・1月4日がいずれも木曜日なので、29日(金)から3日(水)までの「6連休」という人も少なくなさそうです。



しかし、2024〜2025年の年末年始は、両日が土曜日です。土日休みと年末年始が見事に繋がる形で、28日(土)から5日(日)まで「カレンダー通りの9連休」が実現します。曜日が「木→土」と2日分ずれるのは2024年が「うるう年」で、1年が366日になるためです。



お楽しみの年末年始休みですが、一方でコンビニなどの小売業や飲食店・ホテルなどのサービス業、公共交通機関など、年末年始が繁忙期で休みでない職場もあります。休まずサービスを提供してくれる人がいるからこそ、充実した休日にできることも忘れないでおきたいものです。


このニュースに関するつぶやき

  • 例年年末年始は三が日だけ休みなのですが、今年は曜日の並びが良いので5連休取れました�Ԥ��Ԥ��ʿ�������最近は元日からやっているお店ばかりで正月お仕事の方も多いでしょうね
    • イイネ!8
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