東京都産業労働局は1月29日、ドリーム・ジャパンに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を行った。
バス事業者の営業区域外となる運行、運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく14日間の業務停止命令をおこなった。期間は1月30日から2月12日まで
東京都産業労働局は1月29日、ドリーム・ジャパンに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を行った。
バス事業者の営業区域外となる運行、運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく14日間の業務停止命令をおこなった。期間は1月30日から2月12日まで
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