特別支給の老齢厚生年金をもらう場合も、在職老齢年金の対象になりますか? もし対象になった場合、それを回避する裏技はありますか?

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2024年02月23日 06:11  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合の在職老齢年金制度についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合の在職老齢年金制度についてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金をもらう場合も、在職老齢年金の対象になりますか?

「特別支給の老齢厚生年金をもらう場合も、在職老齢年金の対象になるか。もし対象になった場合、それを回避する裏技はあるか」(Pension social securityさん)

A:特別支給の老齢厚生年金をもらう場合も、在職老齢年金の対象になります。在職老齢年金制度による支給停止にならないようにするためには、給与収入を少なくするなど、働き方を調整することになります

60歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険に加入して働いて給与収入を得ると、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金額の全額もしくは一部が支給停止になる可能性があります。これを在職老齢年金制度といいます。

特別支給の厚生年金も在職老齢年金制度の対象になります。ちなみに、65歳から受け取る老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の支給停止の対象ではありません。

裏技といえるのかわかりませんが、在職老齢年金制度による支給停止を避けるためには、総報酬月額相当額(毎月の給与収入と直近1年間の賞与の1/12)と、1カ月分の老齢厚生年金額(特別支給の老齢厚生年金も含む)の合計が、支給停止の基準額(48万円)を超えないように働き方を調整するとよいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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