1962年9月生まれ女性。現在、自営で収入を得てます。70歳まで年金受給できないし、年金も支払わなければいけないのでしょうか?

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2024年02月26日 06:11  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金の保険料についての質問に専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、年金の保険料ついての質問です。

Q:1962年9月生まれ女性。現在、自営で収入を得てます。70歳まで年金受給できないし、年金も支払わなければいけないのでしょうか?

「1962年9月生まれ女性。現在、自営で収入を得てます。70歳まで仕事をしようと考えております。70歳まで年金受給できないし、年金も支払わなければいけないのでしょうか?」(オマキさん)

A:相談者に国民年金の受給資格期間が10年あれば65歳から老齢基礎年金を受け取れます。国民年金保険料を払う必要があるのは20〜60歳までです

そもそも、老齢基礎年金とは、原則、10年の受給資格期間を満たすことで、65歳から受け取れます。受給資格期間10年には、国民年金・厚生年金・共済組合の加入期間や、年金額には反映されない合算対象期間・保険料が免除された期間も含めた年数になります。

現在61歳の相談者は、自営業で収入を得ているとのこと。本来、国民年金保険料は20〜60歳まで払うものとなりますので国民年金保険料を支払う必要はありません。

ただし、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に「任意加入」することができます。その場合は60歳以降も国民年金保険料を支払うことになります。

もし相談者が過去に会社員だったことがあるなどで、厚生年金の加入期間が1カ月以上ある場合は65歳から受給できる老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。さらに厚生年金の加入期間が1年以上あれば、相談者は1962年(昭和37年)生まれの女性なので、65歳になる前(62歳)から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

ご自身の年金加入期間をねんきん定期便やねんきんネット、もしくは年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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