現在は夫の扶養で、月4万8000円ほどの年金を受給。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?

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2024年03月11日 18:31  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金受給している60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金受給している60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収についてです。

Q:老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?

「老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パートに出ようと思いますが、年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?」(60代)

A:相談者の場合、パート収入は122万円未満が目安です

社会保険上の扶養については、60歳以上の場合、原則として年収180万円未満であれば、扶養の範囲内となります。

相談者の年金は月額4万8000円とのことですので、年額にするとおおよそ58万円になります。

したがって、パート収入が122万円未満(180万円−58万円(年金収入))であれば、180万円に満たないので、社会保険についての扶養の範囲内になる可能性が高いです。

念のため夫の勤務先に確認してみることをオススメします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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