今回は、誕生日が1カ月と1日差のご夫婦の加給年金についてです。
Q:夫が65歳になった1カ月と1日後に、私も65歳になります。加給年金は1カ月分受け取れますか?
「加給年金について。夫が65歳になった1カ月と1日後に、私も65歳になります。配偶者がもらえる加給年金は1カ月分受け取れるのでしょうか?」(くいしんぼう)A:要件を満たしていれば夫は1カ月分の加給年金を受給できるでしょう
配偶者加給年金とは、厚生年金・共済年金などの被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったときに、年下の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に上乗せしてもらえる年金のことです。配偶者が65歳になるまでの間、受け取ることができます。さらに下記の要件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない
上記の要件を満たしていれば、相談者の夫は、65歳から1カ月分の加給年金を受け取ることができるでしょう。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))