昨年4月の東京都江東区長選を巡る公選法違反事件で、柿沢未途元衆院議員(53)=有罪確定=の指示で区議らに現金を提供したなどとして、同法違反(買収)罪に問われた元私設秘書後藤周被告(38)の判決が28日、東京地裁であり、野村賢裁判長は求刑通り罰金50万円を言い渡した。
区議らへの現金について、弁護側は陣中見舞いだとして無罪を主張したが、野村裁判長は区長選で対立する陣営の切り崩しを期待し、前区長木村弥生被告(58)=同法違反罪で公判中=への支援を依頼する趣旨が含まれていたと認定。後藤被告が区長選に関する業務を担当していたことから、「明示されなくても趣旨を認識していたと認められる」と述べた。