61歳女性。私には過去に3年ほどの国民年金の未納期間があります。パート先で厚生年金に入れば国民年金の分は満額受給とはならない?

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2024年06月24日 08:10  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、国民年金保険料の未納期間がある61歳女性の方からの質問に専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、国民年金保険料の未納期間がある61歳女性の方からの質問です。

Q:61歳女性。私には過去に3年ほどの国民年金の未納期間があります。パート先で厚生年金に入れば国民年金の分は満額受給とはならない?

「61歳の女性です。私には過去に3年ほどの国民年金の未納期間があります。国民年金の任意加入をしようと思いますが、2024年10月よりパート先で厚生年金に入ることになりました。このまま65歳まで勤めて厚生年金を支払った場合、国民年金の分は満額受給とはならないのでしょうか」(匿名希望)

A:老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入すると厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額で受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。しかし、相談者のように60歳以降も厚生年金(社会保険)に加入していると任意加入制度を利用することはできません。

この場合、老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入することで、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

令和6年度の経過的加算は昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月あたり1701円が加算されます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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