68歳まで年金請求をしない場合、64歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

0

2024年06月30日 08:10  All About

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くてますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、68歳まで年金請求をしない場合、特別支給の老齢厚生年金を受給できるかについて、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くてますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、68歳まで年金請求をしない場合、特別支給の老齢厚生年金を受給できるかについてです。

Q:68歳まで全く年金請求の手続きをしなかった場合には特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

「私は64歳から特別支給の老齢厚生年金も受給資格がある者です。老齢厚生年金・老齢基礎年金を現在、繰下げをしている状態になっています。68歳まで全く年金請求の手続きをしなかった場合には特別支給の老齢厚生年金はもらえますか? 時効でもらえないのでしょうか?」(Tさん)

A:68歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求すれば、64歳からの特別支給の老齢厚生年金もさかのぼって一括で支給されます

64歳から特別支給の老齢厚生年金も受給権がある場合、68歳で年金請求の手続きをすれば64歳からの特別支給の老齢厚生年金もさかのぼって支給され、一括で受け取ることができます。

ただし64歳時に厚生年金に加入していて給与が高く「在職老齢年金制度」により特別支給の老齢厚生年金が支給停止となっている場合、支給停止された分は受け取ることはできません。

なお、68歳で年金を請求するときには、老齢基礎年金と老齢厚生年金を68歳から繰下げし増額した年金を受給するか、65歳までさかのぼって年金受給するか、年金請求時に選択します。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

    アクセス数ランキング

    一覧へ

    前日のランキングへ

    ニュース設定