今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給するという62歳の女性からの質問です。
Q:私はもうすぐ特別支給の老齢厚生年金がもらえるのですが、配偶者特別加算の加給年金はいただけるのでしょうか?
「私は62歳、夫は63歳の普通障害者で、職はなく私の扶養に入っています。私はもうすぐ特別支給の老齢厚生年金がもらえるのですが、配偶者がいることで加給年金はいただけるのでしょうか?」(roppyさん)A:配偶者が先に65歳に到達するため、相談者「roppy」さんは65歳から加給年金は支給されません
結論からいうと、配偶者が先に65歳に到達する場合は本人に厚生年金期間が20年以上あっても65歳から加給年金は支給されません。そもそも加給年金とは、年金版の家族手当のことです。配偶者に対する加給年金を受け取る条件は、下の1から5に当てはまることが必要です。
1. 年金を受給する人(夫または妻)が20年以上、厚生年金に加入している。
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3. 配偶者が20年以上の厚生年金期間による特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を原則もらう権利がないこと。
4. 配偶者が障害年金を受けられていないとき。
5. 配偶者の年収がおおむね850万円未満である。
特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは60代前半ですので、特別支給の老齢厚生年金がもらえるからといって加給年金がもらえるわけではありません。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))