今回は、加給年金ついて解説します。
Q:加給年金とはどんな人がいただけるんでしょうか? 私は働いているのでいただけないんですか?
「加給年金について教えてください。加給年金とはどんな人がいただけるんでしょうか? 私は働いているのでいただけないんですか? 加給年金は難しくて理解できてません」(とどママ)A:働いていても要件を満たせば老齢厚生年金に加えて加給年金をもらうことができます
加給年金とは、簡単にいうと65歳時点で養っている家族がいる人の老齢厚生年金に加算される年金のことで、年金版の「家族手当」のようなものです。具体的には厚生年金に加入していた期間が20年以上ある人が、65歳になった時点で、生計を維持しているなど一定の要件を満たした配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金に上乗せされます。
配偶者や子どもの年齢の要件としては以下を満たす必要があります。
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・子どもは18歳到達年度の3月末までの子、または障害状態(1級・2級)の20歳未満の子である
年齢の要件に加えて、老齢厚生年金を受け取る人と同居している等で、生計を同じくしていることが必要です。別居の場合でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等であれば、生計を維持されているとされます。
収入の要件もあります。加給年金額の対象者の前年の収入額が850万円未満、もしくは所得額が655万5000円未満である必要があります。
配偶者の要件については、障害年金を受け取っていない、または厚生年金期間20年以上の厚生年金、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を受け取る権利がない配偶者が対象となります。
質問者「とどママ」さんのご質問にありますが、加給年金を受け取る人が、65歳以降に働いていたとしても、上記の要件を満たしていれば、老齢厚生年金に加えて加給年金を受け取ることができます。
ただし、老齢厚生年金を受け取る人が会社員やパートとして厚生年金に加入する働き方をした場合は、月収等と基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)の合計額が50万円以上になると、「在職老齢年金制度」で老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。老齢厚生年金が全部支給停止となった場合は加給年金は受け取れませんので、ご注意ください。
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■加給年金の受給額
●配偶者:23万4800円+特別加算(※)
●1〜2人目の子:各23万4800円
●3人目以降の子:各7万8300円
※配偶者加給年金には受給権者の生年月日に応じて特別加算が加算されます
例えば昭和18年4月2日以後の生まれの受給権者の場合は、特別加算として17万3300円(令和6年度)がプラスされます。つまり配偶者がいる場合の加給年金額(令和6年度)は特別加算とあわせて40万8100円です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)