京都市の中心市街地などで最近とみに目につく電動キックボード。昨年7月の改正道交法施行で最高速度など一定の要件を満たすものが新たに「特定小型原動機付自転車」(特定原付)と分類され、運転免許が不要となった。ただ、自転車でも原付バイクでもない新しいモビリティー(交通手段)ゆえ、交通ルールはややこしく十分に認知もされていない。事故や違反も多発し、京都新聞の双方向型報道「読者に応える」にも怒りや疑問の声が寄せられている。
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京都のメインストリートである四条通や河原町通を電動キックボードで走ることができるのか。道交法上、電動キックボードは最高時速6キロ以下で緑色のライトを点滅させれば自転車通行可能な歩道を通行できるが、四条通や河原町通の歩道はもともと自転車通行が禁止されているため、電動キックボードでの歩道走行は不可だ。では車道なら通れるのか。
電動キックボードは道交法上の原動機付自転車(原付)に該当し、ナンバープレートも取り付けられている。一見したところ歩道は無理でも車道なら走行できそうだが、実は、昨年の道交法改正に合わせて自転車対象の交通規制の道路標識・道路表示が電動キックボードなどの特定原付にも及ぶことになった。
そして、四条通の烏丸―東大路間と河原町通の御池―仏光寺間には「自転車が車道も通行できない」という全国でも珍しい規制がある。このため、四条通や河原町通でもしばしば見かける電動キックボードは、規制がかかる午前8時〜午後9時は、車道も通行不可だ。
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ならば、信号に引っかからず快適に走れるため自転車の往来が多い鴨川河川敷はどうか。これも答えはノーだ。根拠は府の「鴨川条例」で、指定区間への原付の乗り入れが禁止されており、違反者には罰金が科せられる。昨年府が示した見解では、特定原付についても16歳未満の利用が禁止されていることを根拠に「利用に年齢制限がない自転車と同等とみなすことは困難」とし、「現時点での鴨川河川敷での通行は認めない」と結論付けている。
(まいどなニュース/京都新聞)