今回は、65歳からの年金を繰り上げ受給していた場合の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。
Q:1959年12月生まれ男性。62歳から年金の繰り上げ受給していますが、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げ支給されているのでしょうか?
「1959年12月生まれの男性です。62歳から年金の繰り上げ支給をしております。先日64歳になりました。この場合、特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ支給されているのでしょうか?」(まあ)A:特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ支給されているということになります
老齢基礎年金と老齢厚生年金は本来であれば65歳からの受給開始ですが、生年月日などの要件を満たした場合は60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。相談者が仮に1959年(昭和34年)12月1日生まれの男性とすると、64歳から65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金を、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。
65歳から受給できる老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は申請すれば60歳〜64歳に繰り上げ受給することができます。その場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)は同時に繰り上げる必要があります。60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げができます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)