後輩女子が結婚しても変えなかった「名字」…その理由にビックリした! 「すごく新鮮でユニーク」「平等でシンプル、理想的」

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2024年09月18日 07:50  まいどなニュース

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結婚した女性の後輩、男性の方が女性の姓に。その理由にびっくり…!?(いらすとや)

「新卒で入ってきた後輩(女性)が結婚したけど名字が変わらなくて話を聞いてみると…!」と、ひよこ(@hiyoconsultant、以下ひよこ)さんが投稿したエピソードが話題となっています。

【実際の投稿】名字の決め方にビックリした理由とは?

「婿入り」か「婿養子」と思いきや、男性側が名字を変えた理由とは…「ジャンケンで勝ったので、私の苗字になってもらうことにしました」とのこと!


ひよこさんは「目から鱗すぎて、こうゆうところから見習っていきたい」とコメントしたところ、この従来では考えられないエピソードに称賛の声がたくさん寄せられました。 

「正直それでいい」
「スタートが平等すぎて憧れます…」
「これくらいフランクでもいい問題なのかもしれない」
「すごく新鮮でユニーク」
「平等でシンプルで、ある意味理想的」

3人の娘さんを育てるワーママ、ひよこさんに、このエピソードや後輩女子について話をお聞きしました。

「戻れることなら、ちゃんと話し合いたかった」

――後輩の方はどのような人でしょうか?

「新卒で入社してきたので年齢は20代前半です。髪は明るくカラコンもつけていて、少し見た目は派手ですが、真面目で、仕事にも熱心に取り組む優秀な後輩です」 

――ジャンケンで苗字を決めたと聞かれてどう思われましたか?

「最初はなんてファンキーなんだ!?と思いました。でも全然ありですよね。なんなら、コイントスの裏表で決めてもいいレベルだなと。『当たり前』に囚われない、若い世代の柔軟な姿勢に、私も見習わなければ、と思いました」 

――ひよこさんの時はどうでしたか?

「話し合いも何もなく、まるで『当たり前』のように夫の苗字になってしまったので、戻れる事なら、ちゃんと話し合い検討をし、もしどちらにすべきか決めきれない場合は、公平なジャンケンやコイントスで決めたかったなと思います」 

――ひよこさんのご主人はいかがでしょうか?

「質問を受けて改めて夫と話してみましたが、『特にこだわりない』そうです。私の旧姓よりも夫の苗字の方が珍しいこともあり、てっきり維持したいのかとばかり思っていました…」 

――もしひよこさん側の苗字に変えてほしいと言った場合、ご主人はどういう反応を?

「夫に聞くと『それもありだったねー』とのことです。ただ、義父が昔ながらのお堅い人なので、そこからOKもらえたかどうか…はわかりませんが」 

結婚後、苗字が変わると銀行口座やマイナンバーカード、免許証、保険証…あらゆる分野で名義変更が必要です。わずらわしく煩雑な作業が課せられるのに、男性側の苗字に合わせるのが今でも自然な流れとなっています。 

ひよこさん曰く「名義変更済みの免許証やマイナカードは、備考欄に新氏名が記載されるため、ネット申請で証明書として使えない場合があったりと、今でも不便を被っています」と嘆きます。「あー本当になぜ何も話し合わずに夫の苗字にしたのか…悔やまれます」とひよこさん。

旧姓を使用できるビジネスネームが普及したり、旧姓のまま利用できる制度が増えたり、女性の社会進出に伴い、日々状況は変化しています。ですが、日本では今でも夫婦別姓が認められていないため、改姓後の煩雑な作業が必要です。 

法務省によると「名字の変更による不便・不利益」(※1)を被っているのは、30歳代の男女では、女性側が73.7%、男性側が28.7%と、男女でかなり差があります。18〜29歳の男女でも、女性側が71.3%と圧倒的多数です。 

昨今は、「女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります」(※2)と、「選択的夫婦別姓制度」(法務省では「選択的夫婦別氏制度」と表記)にもようやく日の目が。ただ、平成8年2月に、法制審議会が「民法の一部を改正する法律案要綱」に導入が提言されてから、28年たっても実現していません。

そんななか、令和3年に実施した「家族の法制に関する世論調査」では、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」27%、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」28.9%と夫婦別姓への賛同が上回っていることを考えると、姓への意識が徐々に変化しているようです。共働きが増えていく現状もあって、姓に対しての意識がさらに変わっていきそうです。 

(※1)法務省世論調査の結果「名字の変更による不便・不利益について」
(※2) 民事に関する法令の立案関係「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」

(まいどなニュース/Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ)

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このニュースに関するつぶやき

  • 婚姻の際にどちらの姓を名乗るかについては制限がないからこういった決め方をしても何ら問題ない。あくまで別姓にこだわるなら「事実婚」という制度があるのにね。
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