今回は、1966年3月生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金について説明します。
Q:1966年3月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金は64歳からいただけますか?
「1966年3月生まれの女性です。私は中卒で働いています。年金のことがわからなくて、聞きたいのですが、特別支給の老齢厚生年金は64歳からいただけますか? 老齢厚生年金は66歳からいただいた方がいいですか?」(かずさん)A:厚生年金加入期間が1年以上など要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。■特別支給の老齢厚生年金を受け取れる要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者は、1966年(昭和41年)3月生まれの女性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格期間が10年あり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、64歳になると特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
また、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は65歳から受け取れますが、希望すれば60歳から75歳の間で選択することができます。65歳から受け取らずに66歳から受け取ると、8.4%(ひと月あたり0.7%)増額された年金を一生涯受け取れます。これを繰り下げ受給といいます。
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老齢年金を繰り下げると増えた年金を一生涯もらえますが、繰り下げしている間は年金が支給されませんので、他の収入や貯蓄の取り崩しなどで生活することになります。繰り下げした方がいいのかは、よく検討してから手続きしましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)