今回は65歳以降、年金をもらいながら、年収800万円で働いた場合の年金受給額についてです。
Q:65〜70歳の間、会社勤務し年収が800万円あるとしたら、もらえる年金はゼロですか?
「たとえば65〜70歳の間、会社に勤務して、年収が800万円だったら、もらえる年金はゼロになってしまいますか?」(Mさん)A:年収だけでも在職老齢年金の支給停止調整額の50万円を超えていますので、老齢厚生年金額は一部支給停止となってしまいます。老齢基礎年金は全額もらえます
60歳以降も会社に勤務して厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると、老齢厚生年金月額と賃金(総報酬月額相当額)に応じて、年金が支給停止される場合があります。これを「在職老齢年金」制度といいます。具体的には、老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割ったもの)と、総報酬月額相当額(年収等を12で割ったもの)を足した額が50万円(2024年(令和6年)度より)を超えると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止になります。50万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給できます。
相談者の場合は、年収800万円ということですから、総報酬月額相当額はおよそ66万円となります。年収だけでも在職老齢年金の支給停止調整額の50万円を超えていますので、老齢厚生年金が一部支給停止となってしまいます。
|
|
在職老齢年金による調整後の年金支給月額=
年金の基本月額−(年金の基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2
こちらの計算式を使って、相談者のように65〜70歳の間に会社に勤務し、仮に年収が800万円(総報酬月額相当額はおよそ66万円)、年金の基本月額20万円とした場合、月額でいくら年金がもらえるのかを計算してみます。
20万円−(20万円+66万円−50万円)÷2=2万円
計算の結果、調整後にもらえる在職老齢年金は、月額2万円となります。ご自分の老齢厚生年金額で計算してみてはいかがでしょうか。
また、65歳からもらえる老齢基礎年金は支給停止にはならず、全額支給されます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
|
|