定額減税しきれない人向け調整給付金の申請期限は10月31日まで

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2024年10月23日 18:02  BCN+R

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所得状況などから定額減税しきれないと見込まれる人に届いている給付金(調整給付)の申し込み期限は、多くの自治体で2024年10月31日だ
今年(令和6年度)限りで実施される「定額減税」について、所得状況などから定額減税しきれないと見込まれる人に届いている定額減税補足給付金(調整給付)の申請申し込み期限は、多くの自治体で2024年10月31日(郵送申請の場合、当日消印有効)。残り約1週間だ。

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●定額減税しきれない人は給付金がもらえるが……

 定額減税は、令和6年分の所得税・個人住民税において、1人につき所得税3万円・住民税1万円の計4万円の定額を減税する制度。調整給付は、扶養親族がいる場合など、定額減税しきれない人に給付金として納税者本人・同一生計配偶者または扶養親族1人につき最大4万円(1万円単位)を給付するもので、原則として対象者には通知が届く。なお、納税義務者本人の合計所得額が1805万円を超える人は対象外。

 給付金額の算出方法は省略するが、前年の年末調整時に子を扶養親族として申請している記者の配偶者には「給付金6万円」の通知が届いた。申請手続きせずに放置しておくと、もう一度、郵送でお知らせが届いた。

 この調整給付は自治体によって異なり、「マイナポータル」に公金受取口座を指定している場合など、自治体指定の条件を満たす場合は自動的に振り込まれるケースが多いようだ。そうした仕組みを取り入れていない自治体や公金受取口座未登録の場合は、確認書などの指定の書類を自治体に送付する必要がある。

 支給手続きの方法も自治体によって異なるが、居住する自治体では、市役所での窓口申請・郵送申請(10月31日消印有効)・オンライン申請の三通りから選べる。扶養親族がいて、「定額減税しきれない」といった内容の通知が自治体から届いている人は10月31日までにいずれかの方法で申請しよう。

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