海外からの渡航者が購入した免税品を出国時に所持していない場合に、消費税が適切に課税されているかを会計検査院が調べたところ、成田、羽田両空港の税関で2022年度、計約3億3900万円が課税漏れとなっていたことが24日、分かった。
税関は、渡航者が日本国内で購入した免税品を出国時に所持せず、輸出も確認されない場合、国内で消費したと見なして消費税を課税する。購入総額が1億円を超えるケースでは、渡航者の搭乗時に書面か口頭で課税を通知する。
検査院は22〜23年度、税関が渡航者の購入額計約647億600万円について適切に課税されたかを調査。両空港の税関で22年度、9人が購入した高級腕時計など計約33億9800万円分の消費税約3億3900万円が課税漏れだった。書面作成の時間が足りなかったことなどにより、渡航者の搭乗時刻までに通知が間に合わなかったという。
税関を所管する財務省は、検査院の指摘を受けて課税通知に関する実施要領を改正するなどした。