大学教員雇い止め訴訟 無期転換認めた2審を破棄、差し戻し 最高裁

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2024年10月31日 15:02  毎日新聞

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毎日新聞

最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影

 羽衣国際大(堺市)の専任講師だった女性が違法な雇い止めをされたとして、教員としての地位の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は31日、女性側勝訴とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。


 2013年4月施行の改正労働契約法は、いつまで働くか期限が付けられた雇用の通算契約期間が5年を超えると、期限がない雇用への転換を求めることができる「無期転換ルール」を定めた。


 一方、大学教員は研究活動に長い時間を費やすケースも多く、14年4月施行の改正大学教員任期法は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」については、無期転換ルールが適用されるまで10年を要するという特例を設けた。


 1、2審判決によると、原告の女性は介護福祉士の資格を持ち、13年から専任講師として介護福祉士の養成科目を担当。5年が経過したため、18年に無期転換ルールの適用を大学側に求めたが、19年に雇い止めとなった。


 訴訟では、専任講師の女性の場合、無期転換ルールの対象となるまでの期間が5年か、10年かが争われた。


 1審・大阪地裁判決(22年1月)は、介護福祉士の養成を担当する女性の仕事は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」に当たると判断。無期転換ルールの適用には通算契約期間が10年必要で、女性は条件を満たしていなかったとして請求を棄却した。


 2審・大阪高裁判決(23年1月)は逆に、女性の仕事は5年で無期転換ルールが適用されると認め、女性側の逆転勝訴としていた。【巽賢司】



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  • 日本は無駄に大学多過ぎ。しかも、一定レベルの大学でも殆どがどうでも良いような事をやっていて、教授を名乗る者も低レベルな者が多く給与だけ貰いすぎな役立たずだらけ。
    • イイネ!5
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