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中学校で教え子の女子生徒に性的暴行を加え、けがをさせたとして、準強姦(ごうかん)致傷罪と児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)に問われた東京都練馬区立中の元校長、北村比左嘉被告(57)の裁判員裁判で、東京地裁は9日、懲役9年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。
北村被告は「同意があったと思っていた」と準強姦致傷罪について無罪を主張していた。
北村被告は2010年6月、理科の教員として勤務していた中学校で、当時14歳の女子生徒に性的暴行を加え、全治約1週間のけがをさせたとして起訴された。
北村被告は女子生徒が所属する部活動の顧問だった。
検察側は論告で、女子生徒は当時、涙を流しており、北村被告の弁解は「証拠と整合しない」と指摘した。
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事件は、圧倒的な上下関係を利用した犯行だとして「信頼できるはずの教師から被害に遭い、被害者に深い心の傷を与えた」と述べていた。
弁護側は、女子生徒が明確な拒絶反応を見せたことはなく、性的行為について同意していると認識していたとし、無罪を主張した。
北村被告は同じ中学校内で別の女子生徒にも性的行為をし、その際に撮影した動画や画像を所持したとして児童買春・ポルノ禁止法違反でも起訴され、公判で起訴内容を認めていた。【巽賢司】
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