沖縄本島で16歳未満の少女を車で誘拐し、自宅で性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交等の罪に問われた米軍嘉手納基地(沖縄県嘉手納町など)所属の米空軍兵長、ブレノン・ワシントン被告(25)に対し、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)は13日、懲役5年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。被告の無罪主張を退けた。
起訴状によると、ワシントン被告は2023年12月24日、沖縄本島中部の公園で、少女を「寒いから車の中で話さない?」などと誘って車で基地の外にある自宅に連れ込み、16歳未満と知りながら下半身を触るなどしたとされる。
被告は24年7月の初公判で「誘拐も性的暴行もしていない」と起訴内容を否認し、弁護側も「被告は少女を18歳と認識しており、同意もあった」などとして、無罪を主張していた。
事件は、沖縄県警が少女の母親からの110番で把握し、任意で捜査。3月11日に書類送検し、那覇地検が3月27日に起訴した。捜査当局は事件を公表せず、6月下旬に報道で明らかになった。日本政府は起訴段階で駐日米大使に綱紀粛正を申し入れたが、政府や捜査当局は県側に事件のことを伝えていなかった。
この他にも沖縄県警が5月、在沖縄米海兵隊員を不同意性交等致傷容疑で逮捕し、那覇地検が6月に起訴したが、この事件についても県側には連絡がなかった。県警は7月から情報共有の運用を見直し、米軍関係者を性犯罪で逮捕や書類送検した段階で、捜査に支障がない範囲で県に伝えることになった。【喜屋武真之介】
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