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被爆者の親がいる「被爆2世」の援護を国が怠っているのは憲法に反するとして、広島県などの2世27人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は13日、原告側敗訴とした1審・広島地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。高宮健二裁判長は1審と同じく「援護の対象にしないことは憲法違反ではない」と判断した。原告側は最高裁に上告する方針という。
被爆者援護法では広島、長崎で直接被爆した人のほか、原爆投下後2週間以内に入域した人らを「被爆者」と定義している。
国は被爆者の医療費を負担するなどしているが、2世は年1回の健康診断にとどまる。原告側は2世も健康不安を抱えるなどしており、援護策の違いが「法の下の平等」を定めた憲法14条に反すると訴えていた。
高裁判決は「被爆者と2世では原爆放射線の影響で、医学的・科学的知見に顕著な差異がある」と指摘した。2世援護のあり方については「立法府の合理的な判断に委ねられている」と述べた。
そのうえで、2世を援護対象としない国の対応は差別的取り扱いに当たらないと認定。憲法に反しておらず、長期にわたって立法義務を怠ったとも言えないと結論付けた。
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長崎地裁に起こされた同種訴訟でも原告側が1、2審で敗訴しており、上告している。
判決後の集会で、在間秀和弁護団長は2世の現状について「白血病やさまざまながんなどの疾病に苦しみ、健康に不安を覚える日々を過ごしている。にもかかわらず、判決は放射線の遺伝的影響をいかに否定するかにきゅうきゅうとしており、最悪の結果だ」と批判した。
原告で小学校教諭の平野克博さん(66)=広島県廿日市市=も「自分の体のことや家族のことをさらけ出しながら訴えてきたが、2世が抱える不安を裁判所は真面目に受け取ろうとしない。怒りを感じる」と話した。
全国被爆二世団体連絡協議会によると、被爆2世は全国に30万〜50万人いるとされている。【中村清雅、井村陸】
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