今回は、年上の夫がいる妻の加給年金についてです。
Q:妻の私は60歳から年金をもらっていますが、65歳になったら加給年金をもらえますか? 主人は来年70歳です
「妻の私は64歳で、前倒しで60歳から年金をもらっています。私は来年4月に65歳になりますが、加給年金をもらえますか? ちなみに主人は来年70歳になります。教えてくださいますか」(グロチャン)A:年上の夫がいる妻は、妻が65歳になっても加給年金は受け取れません
配偶者加給年金とは、20年以上の厚生年金の加入期間がある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に加算されるものです。「生計を維持されている」ということは、同居していることが基本となりますが、別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどであれば認められます。生計を維持されている配偶者は、前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)ということが条件です。
ただし、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金を受給している間、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受ける権利がある場合は、配偶者加給年金が支給停止されることに注意が必要です。
|
|
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)