福岡県暴力追放運動推進センターは25日、北九州市小倉北区の10階建てマンションに入る、特定危険指定暴力団「工藤会」(同市)傘下組織の4事務所の使用差し止めを求める仮処分を福岡地裁小倉支部に申し立て、認められたと発表した。暴力団対策法に基づき、付近住民の委託を受けた「代理訴訟」を活用したもので、工藤会系の組事務所に対する使用差し止めが認められたのは初めて。
県警などによると、1994〜2005年に工藤会側がこのマンションの4室を購入し、傘下組織の組事務所として使われていたとみられる。暴追センターが今月4日に仮処分を申し立て、13日に決定が出た。同じマンションに入る複数の組事務所の使用が一度に差し止められるのは、全国的に珍しいという。
仮処分の決定により、今後組員の立ち入りなどが禁じられる。県警組織犯罪対策課の前田和彦・統括管理官は「県警として、引き続きこの暴力団事務所の完全撤去に向けた取り組みを推進していくとともに、県内に存在する暴力団事務所の更なる撤去に努めていく」とコメントした。
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