最高裁=東京都千代田区 動画配信サイト「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ(東京)が、コメント機能に関する特許権を侵害されたとして同業の「FC2」(米国)に日本国内での配信差し止めと損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が3日、最高裁第2小法廷であり、草野耕一裁判長はFC2側の上告を棄却した。特許侵害を認め、FC2に配信差し止めと賠償を命じた二審知財高裁判決が確定した。
特許権には、特許を取得した国の領域内でのみ効力が認められる「属地主義の原則」がある。FC2は海外のサーバーを経由して日本国内の利用者に動画を配信しており、特許の効力が及ぶかが主な争点だった。
草野裁判長は、インターネットによって国境を越える情報の流通が容易になった現代で、海外からの配信というだけで特許の効力が認められなければ「発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない」と指摘。FC2の配信でサーバーの所在地が国外にあることに「特段の意味はない」と判断し、属地主義の原則を柔軟に解釈した。
その上で、ドワンゴに経済的な影響を及ぼす可能性も考慮。配信が特許侵害に当たるとした二審判決は是認できると結論付けた。