
今回は、公務員の加給年金についてです。
Q:公務員の加給年金は、会社員と違いますか?
「公務員も会社員と同じように、加給年金がもらえますか? 金額は違うのでしょうか?」(匿名希望)A:条件に当てはまれば、公務員も会社員同様に加給年金をもらえます。金額に違いはありません
公務員の加入していた共済年金は、2015年10月1日から厚生年金に統一され、公務員や私学教職員も会社員同様に、厚生年金に加入することになりました。一元化後も公務員の年金については、各共済組合が管理を行っています。2015年10月1日の一元化後の加給年金額は、公務員と会社員に違いはありませんし、一元化前の加給年金額も、会社員と大きく変わりはありません。公務員も会社員同様に加給年金をもらえます。
一元化前の公務員の加給年金額とは、退職共済年金の受給権を有する人(受給権者)で組合員期間が20年以上ある人が受給できます。加給年金額とは年金版の家族手当であり、もらうためには配偶者や子どもの要件があります。65歳になった時点で、老齢厚生年金の受給者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、または、18歳になった年度の3月31日までにある子、20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する子がいるときに加算されるものです。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)