
デザイン会社を経営するAさんは5年前に最愛の妻を亡くしてから、孤独な日々を送っていました。子どももおらず親兄弟もいないAさんは、自分の人生が終わった後のことなど考えたこともありませんでした。「どうせ一人なのだから」と、遺言書も書かず、相続対策も何一つおこなっていなかったのです。
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そんな矢先、Aさんは新聞で相続人不在の記事を目にします。記事では相続人がいない場合、個人の財産は最終的に国庫に帰属すると書かれていたのです。その記事を読み、Aさんは相続人がいない場合の対処法や、会社の存続方法について調べ始めます。このままでは、自分の築き上げたものが無駄になってしまうのではないかと不安に駆られていたからです。
このような状況で、Aさんはどのような対策を取るべきなのでしょうか。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞きました。
ー相続人が不在の場合、遺産の行方はどうなりますか
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相続人が不在の場合、相続財産は相続財産法人として取り扱われます。清算を目的とせず相続財産を管理する場合には、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、財産管理にあたります。清算を目的とする場合には、同様の請求により相続財産清算人が選任され、清算業務にあたることとなります。
相続財産清算人が選任されると家庭裁判所は、相続財産清算人が選任されたことと、被相続人の相続人がいるのであれば申し出るよう公告を遅滞なくおこなうこととされています。
公告は6か月以上の期間を定めておこなわれ、この期間内に相続人が出現し、この相続を承認した場合には、遺産はその相続人に承継され、相続財産法人は相続開始時にさかのぼって消滅します。
上記公告とは別に債権者や受遺者がいれば申し出るよう公告が出されます。2カ月以上相続人捜索期間満了までの期間が定められ、この間に申し出た債権者や受遺者には遺産から弁済が行われます。
事実上のパートナーや献身的な介護者といった特別縁故者がいた場合には、相続人不存在が確定してから3カ月以内に財産分与を申し立てる必要があり、家庭裁判所の審判を経て財産分与が行われます。
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相続人不在の確認、債権者などへの弁済、特別縁故者への財産分与を経て、それでも資産が残った場合には、相続財産清算人に報酬が支払われた後、この資産は国庫へと帰属します。
ーAさんの会社はどうなりますか
Aさんが個人で保有していた自社株式も相続財産にあたるため、相続人がいなければ他の財産と同様に国庫に帰属します。国が株式を保有する形にはなりますが、実際に経営を行うわけではないため、株式は最終的に売却されるか、会社が清算されます。
ただ共同経営者や従業員が特別縁故者として財産分与を申立て、株式取得を図り会社存続を目指す余地はあると考えます。とはいえ財産分与を認めるのか、認めるとしてどの範囲とするかは家庭裁判所の裁量にゆだねられることになります。
ーAさんは亡くなる前にどうすればいいでしょうか
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亡くなった後も会社存続を希望するのであれば、自社株の承継先をあらかじめ定めておく必要があります。遺言書を作成し相続先や受遺者を定める、自社株を信託し第2受益権者、第3受益権者を指定しておくなどの方法が考えられます。
後継者を育成することがなによりですが、次善の策として役員持株会や従業員持株会を設立し株式移転を行い会社の存続に向けての保全を図ることもあるでしょう。いずれにせよ、後継者を育てるとともに専門家に相談しなんらかの手立てを講じる必要があると考えます。
◆松尾武将(まつお・たけまさ)/行政書士 長崎県諫早市出身。大阪府茨木市にて開業。前職の信託銀行員時代に1,000件以上の遺言・相続手続きを担当し、3,000件以上の相談に携わる。2022年に北摂パートナーズ事務所を開所し、相続手続き、遺言支援、ペットの相続問題に携わるとともに、同じ道を目指す行政書士の指導にも尽力している。
(まいどなニュース特約・八幡 康二)
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