元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、斉藤慎二被告が不同意性交罪、不同意わいせつ罪で起訴されたことについて「2つ(罪名が)あるということは、時か場所が違う場合が考えられます」とした。同被告の場合、ロケバス内での事件だが、若狭弁護士は「ロケバスという場所が同じでも、時間が数分離れていれば2つ目の罪、いわゆる余罪ということになります。もう1つは一般論として、被害者が複数の場合です」と解説した。
不同意性交罪の法定刑は懲役5年以上20年未満、不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下。若狭弁護士は「裁判は、重い方、つまり不同意性交罪を中心に進められます。不同意わいせつ罪が併合罪としてあるため、不同意性交罪のマックス年数が1・5倍加重され、5年以上30年以下の懲役の中で判断されます」とした。
実刑の可能性がある状況に、若狭弁護士は「執行猶予が付くには示談が必須。公判中でも示談交渉はできる」としたが、「示談が成立したとしても、2つ罪状があり情状は悪い。懲役3年、執行猶予5年というところでしょうか」と、執行猶予が付いたとしても最長年数5年になるのではとした。「被害者には処罰をしてもらいたい心情があったのでは。示談をすると起訴されない場合があるので、まずは起訴してもらい、処罰してほしかったのでは」とみている。
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