家庭の事情で親と暮らせなくなった子どもたちを養育する乳児院や保育園で女児4人にわいせつな行為をしたとして、強制性交等などの罪に問われた大阪府の元保育士、藤原凌被告(27)に対し、さいたま地裁熊谷支部は15日、懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。
起訴状によると、藤原被告は2023年、いずれも保育士として勤務していた埼玉県の乳児院と大阪府の保育園で、入所や通所していた未就学の女児4人に対し、下半身を触るなどしたとされる。
被告はわいせつ行為を自身のスマートフォンで繰り返し撮影していた。警察が押収したスマホからは、他の人が撮影したものも合わせて、約1200点に上る女児の画像や動画が見つかり、一部について児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)にも問われた。
被告は公判で起訴内容をおおむね認め、スマホで撮影した画像の一部はSNS(交流サイト)に投稿していたとし「快楽に依存した」と述べた。
検察側は論告で、周囲に他の職員がいない状況を見計らって繰り返しわいせつ行為に及んだとし、「常習性があり、悪質な犯行だ」と批判した。
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これに対して弁護側は、一部はわいせつ行為には当たらないとし、社会復帰後に再犯防止のための治療を受ける意向だとして、懲役4年程度が相当だと主張していた。【安達恒太郎】
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