限定公開( 4 )
大阪出入国在留管理局(大阪市住之江区)で2017年、収容中の日系ペルー人の男性(当時44歳)が職員から手錠をかけられてけがをしたとして、国に約200万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(堀部亮一裁判長)は16日、一部で過剰な手錠使用があったと認め、国に11万円の支払いを命じた。
判決によると、在留資格を失って大阪入管に収容されていたブルゴス・フジイさんは17年12月20〜21日、施設内で2度にわたって後ろ手に手錠をかけられた。
判決は、1度目の手錠についてはフジイさんが当時、暴れていたことを挙げて手錠の使用は合理的だったと判断した。一方で、2度目の手錠使用は開始から14時間以上が経過していたと指摘。途中からフジイさんは静かに過ごしていた上、手錠の連続8時間超の使用時は所長の承認が必要だったのに慎重な判断がなされていなかったとして一部が違法な身体拘束だったとした。
警備官らによる違法な暴行で負傷したとする主張については「事実を認めることができない」として退けた。フジイさんは23年に死去し、関係者が訴訟を引き継いでいた。【国本ようこ】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。