低血糖で娘入院、母に一部無罪=強要未遂のみ認定―大阪地裁

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2025年04月21日 11:01  時事通信社

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時事通信社

大阪地裁=大阪市北区
 8歳だった娘に十分な食事を与えず低血糖症で入院させ、共済金をだまし取ったなどとして、暴力行為等処罰法違反(常習傷害)や詐欺などの罪に問われた母親(35)の判決が21日、大阪地裁であった。岩崎邦生裁判長は両罪について無罪とする一方、強要未遂罪のみ成立を認め、懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。被告側は起訴内容を全て否認し、無罪を主張していた。

 岩崎裁判長は、数日間食事を与えられなかったとする娘の証言について、「記憶の混同や誤りが見られる。普段、家にあるパンなどを食べなかったのは不自然だ」と指摘し、暴力行為法違反罪の成立を否定。「故意に低血糖状態に陥らせてはいない」として詐欺罪も認めなかった。

 ただ、携帯電話から「あさごはんやめときね」などと娘に繰り返しメッセージを送っていることなどから、強要未遂罪の成立は認めた。

 判決言い渡し後、岩崎裁判長は被告に「愛情を持って、懸命に育ててきた。何気ない日常に戻ることを期待している」と述べた。

 被告は判決後、弁護人を通じて「長女との日常生活を取り戻せるように、反省すべきことは反省し、努力していきたい」とのコメントを出した。 

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