信用情報機関のシー・アイ・シー(CIC)は4月28日、同社が提供する「インターネット開示」において、顧客になりすました第三者による不正な申請が確認され、一部の信用情報が誤って開示された可能性があることを公表しました。
これにより、現時点で22名について、不正な申し込みおよび情報開示が行われた可能性があるとしています。
この事態を受け、CICは顧客の信用情報保護を最優先とし、当面の間、インターネットによる信用情報の開示サービス「インターネット開示」を停止する措置を講じました。これにはクレジット・ガイダンス(信用スコア)情報も含まれます。
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また、停止期間中に開示を希望する場合には、郵送による手続きを利用するよう呼びかけました。
一方で、インターネット経由での本人申告およびクレジット・ガイダンスに関する第三者提供停止の手続きについては、これまで通り受付を継続するとのことです。
CICはこの件について、個人情報保護法に基づき、経済産業省、金融庁、個人情報保護委員会に対して報告を済ませており、今後は警察への相談も予定していると説明しています。
今後の対応として、CICはまず、今回の事案に関係する加盟会員会社と連携しながら事実確認を進め、なりすましによる情報開示が行われた可能性のある顧客に対しては個別に連絡を行うとしています。
CICは「このたびの事態を厳粛に受け止め、必要な再発防止を図ってまいります」とコメントしています。インターネット開示の再開時期については、決まり次第、改めて公式ウェブサイトを通じて案内するといいます。
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シー・アイ・シー(CIC)は、日本を代表する指定信用情報機関の一つ。個人の借入状況や返済履歴、クレジット契約などの情報を集約し、金融機関の与信判断を支えています。また、個人が自らの信用情報を確認できる開示サービスも提供しています。
<参考>
CIC「第三者への信用情報の開示についてのお詫びとお知らせ」
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