東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告大手「博報堂」の控訴審判決で、東京高裁(家令和典裁判長)は8日、罰金2億円とした1審・東京地裁判決(2024年7月)を支持し、博報堂側の控訴を棄却した。
グループ会社「博報堂DYスポーツマーケティング」元社長の横溝健一郎被告(58)も、1審に続き懲役1年6月、執行猶予3年の有罪とした。
事件では、他に「電通グループ」など広告・イベント5社と各社の担当者ら6人が起訴されたが、2審判決は初めて。
弁護側は談合の認識を否定したが、判決は、横溝元社長が組織委員会大会運営局の元次長(独禁法違反で有罪確定)から博報堂が受注しても良い競技と、他社が受注する競技を面談でそれぞれ伝えられていたと指摘。談合の成立を認めた1審判決に不合理な点はないと判断した。
判決によると、横溝元社長は元次長らと共謀。18年2〜7月に組織委が発注したテスト大会の計画立案業務や本大会の運営業務で談合した。受注総額は約437億円に上った。
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博報堂広報室は「判決内容を確認して、今後の方針を決定する」とコメントした。【安達恒太郎】
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