東京高裁=東京都千代田区(AFP時事) 東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた広告大手博報堂と、グループ会社元社長横溝健一郎被告(58)の控訴審判決が8日、東京高裁であった。家令和典裁判長は博報堂を罰金2億円、横溝被告を懲役1年6月、執行猶予3年とした一審東京地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
一連の談合事件で二審判決は初めて。弁護側は「ほかの企業と受注調整についての合意はない」などと主張したが、家令裁判長は「一審判決が事業者間に意思連絡や基本合意があったと認めた点に誤りはない」として退けた。
一、二審判決によると、横溝被告は元大会組織委員会次長(58)=有罪確定=らと共謀し、2018年2〜7月、テスト大会の計画立案業務に関する入札などで事前に受注企業を決定。受注する社のみが入札に参加するなどして談合した。
事件では元次長のほか、法人6社とそれぞれの担当者の計7人が起訴された。このうち博報堂など4社と各担当者は一審で有罪となり、いずれも控訴。残る2社と各担当者は一審で公判が続いている。
博報堂の話 判決内容を確認して今後の方針を決定する。