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新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの対象から性風俗事業者を除外した国の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は16日、「合憲」との判断を示し、国に支給を求めた事業者の上告を棄却した。事業者側を敗訴とした1、2審判決が確定した。
小法廷は「公費を支出してまで事業継続を支えることは相当ではないと、給付対象から除外したことは不合理とは言えない」とした。裁判官4人の多数意見。弁護士出身の宮川裁判長は「除外に合理的な根拠はなく、違憲だ」との反対意見を付けた。
原告は関西地方にある無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社。2020年9月、持続化給付金200万円と家賃支援給付金約100万円の支給を中小企業庁に申請したが、除外規定に基づき認められなかった。このため二つの給付金に150万円の損害賠償を加えた計約450万円の支払いを国に求めた。
小法廷は、給付金の原資は公費で、コロナの感染拡大で売り上げが減少した中小企業の事業継続を図ることが目的だったと指摘。政策的な見地から「国はさまざまな考慮要素を勘案して給付対象者の範囲を画することが許される」と裁量の幅を認めた。
その上で、デリバリーヘルスは、子どもの健全な育成を阻害しないように営業場所が限定されるなど風俗営業法でさまざまな規制が設けられていると指摘。規制がなければ風俗環境が害される恐れがあるという現行法上の位置づけからすれば、国の対応は合理性を欠くとはいえないと結論づけた。【巽賢司】
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