京大タテカン訴訟 地裁「規制は必要最小限度」 撤去の違法性認めず

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2025年06月26日 19:54  毎日新聞

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毎日新聞

 屋外広告物を規制する条例を理由に京都大学周辺の立て看板(通称タテカン)を撤去した行為は、表現の自由を保障した憲法に反するとして、京大職員組合が京大と京都市に550万円の賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(斎藤聡裁判長)は26日、請求を棄却した。組合側は控訴する方針。


 京大吉田キャンパス(左京区)周囲の歩道には多様なタテカンが掲げられ、「自由の学風」の象徴とされてきた。市は京大に対して是正を求める行政指導をし、京大側が2018年5月以降にタテカンを撤去していた。


 組合側は訴訟で、条例の規制対象が不明確で表現の自由を過度に規制していると訴えていた。しかし、地裁は「都市の良好な景観の維持向上を図る目的で、必要最小限度の規制にとどめている。合理的で相当な手段の規制だ」とした。


 組合側は組合活動に対する妨害だとも訴えていたが、判決は、京大が設置者を区別することなく一律にタテカンを撤去していることを挙げ、妨害目的はなかったと判断。撤去は敷地の円滑な管理を実現する目的で行われたとして違法性を認めなかった。【水谷怜央那、資野亮太】



このニュースに関するつぶやき

  • しつこいな、こいつら。こいつらの玄関前にタテカンを置いたらいいんじゃね?まさか文句言わないだろうよ。
    • イイネ!1
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