東京地裁=東京都千代田区 防衛省の同僚男性から職場で下腹部をもまれるなどのセクハラを受けたとして、女性職員が国と男性に300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。一場康宏裁判長はセクハラ行為を認定し、「職務に付随して行われた」として国に250万円の支払いを命じた。
判決によると、2人は2020年4月から1年間、統合幕僚監部の同じ班で勤務。男性は23年12月、女性へのわいせつ行為を理由に停職4カ月の懲戒処分を受けた。その後、女性は適応障害と診断された。
訴訟で女性側は、男性が職場で二の腕や下腹部をもんだなどと主張。男性側は、懲戒処分でこれらの行為は認められておらず、職場の防犯カメラにも映っていないと反論したが、一場裁判長は「女性に好意を持っており、拒絶されないと誤解して体を触ったとしても不自然ではない」などとして退けた。
防衛省の話 判決内容を慎重に検討し、適切に対応する。