最高裁=東京都千代田区 特殊詐欺の「出し子」をしたとして、電子計算機使用詐欺罪などに問われた男(43)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は11日、実行犯との共謀を認めず、同罪について無罪とした二審仙台高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。裁判官5人全員一致の意見。懲役4年とした一審青森地裁八戸支部判決が確定する。
詐欺行為に直接関与していない出し子と、被害者をだまして送金させる「かけ子」の共謀を最高裁が認定したのは初めて。
第3小法廷は、男がインターネット上の掲示板で知り合った人物に依頼され、他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出したことなどから、電子計算機使用詐欺に関与する可能性を認識していたと推認できると判断。共謀を否定した二審の判断は不合理で、事実誤認があると結論付けた。