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広島市南区の自宅で当時3歳の男児に食事を与えず衰弱させたり、粘着テープで縛ったりしたなどとして、保護責任者遺棄致傷と逮捕の罪に問われた母親で無職の熊谷瞳(27)と祖父で無職の熊谷和弘(52)の両被告に対する判決公判が14日、広島地裁であり、桜井真理子裁判官は瞳被告に懲役3年(求刑5年)、和弘被告に懲役3年6月(同5年)を言い渡した。
判決によると、両被告は2024年10月上旬ごろから25年1月20日までの間、男児が低栄養状態に陥っていたと認識しながら、十分な食事を与えたり、適切な医療措置を受けたりさせず、心肺停止に陥らせ、低酸素脳症の傷害を負わせた。さらに24年9月5日と10月9日に、男児の両腕などに粘着テープを巻き付けて縛った。和弘被告が主導し、瞳被告には指示に従わない余地があったと認定した。
公判で弁護側は、両被告がいずれの罪も認めて反省していることなどから執行猶予付きの判決を求めた。桜井裁判官は、当時の男児は「体温が30度まで低下し、約40分も心肺が停止して、死の瀬戸際にひんした。非常に悪質で危険性が高い」と指摘し、「(男児に)言うことを聞かせたいなどと思ったとしても、到底正当化されない」と退けた。【西山夏奈】
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