最高裁=東京都千代田区(AFP時事) 福井県敦賀市のごみ処分場に容量を超える廃棄物が持ち込まれて汚染水が漏出し、同市が対策費用を排出元の自治体などに請求した訴訟の上告審判決が14日、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)であった。同小法廷は、自治体などが「適正な処理に関する責任を負う」との判断を示し、請求を退けた二審判決を破棄した。
その上で、汚染対策は排出元にとって有益な支出であり、費用を請求できると指摘。金額算定のため、審理を名古屋高裁に差し戻した。
訴えられたのは栃木、千葉、神奈川、長野各県それぞれの市町村で構成される四つの一部事務組合と、長野県下諏訪町。委託先の業者のごみ処理に問題があったが、破産したため、敦賀市が一部事務組合などに計約6億3000万円を請求していた。