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障害者総合支援法に基づき支給されていた介護給付費の申請が65歳になったのを機に却下されたのは違法だとして、千葉市に住む男性(76)が市に却下処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は17日、取り消しを認めて男性側勝訴とした2審・東京高裁判決(2023年3月)を破棄し、審理を高裁に差し戻した。裁判官5人全員一致の意見。
障害者総合支援法に基づき介護サービスは自己負担無しで受けられるが、65歳になると介護保険法が適用されて自己負担が生じる。「65歳の壁」とも呼ばれている。小法廷は「障害者総合支援法よりも介護保険法が優先される」との初判断を示した。
男性は65歳になり、月1万5000円の自己負担が生じる見込みだった。このため、要介護認定の申請をせずに、障害者総合支援法に基づく介護給付を市に申請したが却下された。2審は、市の処分は違法と認定していた。
小法廷は、障害者総合支援法は利用者負担の発生自体を排除していないと指摘した。その上で、要介護認定がなくても、どの程度の介護サービスが必要かを算定できるような事情がないか、審理を尽くすべきだと判断した。【巽賢司】
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