自称占師と共謀の女に有罪判決=男性2人の自殺ほう助―大阪地裁
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2025年10月24日 17:01 時事通信社

和歌山県広川町の海岸で2020年8月、自称占師の女の信者だった男性2人の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助罪に問われた無職滝谷奈織被告(59)の判決が24日、大阪地裁であった。辛島明裁判長は「被告が果たした役割は決して軽視できず、責任は相応に重い」とする一方、「被害者と同様に女に従属し、指示に逆らうことが容易でない心理状態にあった」と述べ、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決などによると、自らを創造主と名乗る浜田淑恵被告(63)=自殺教唆罪などで起訴=の中核的な信者だった滝谷被告は、浜田被告らと共謀。スピリチュアルカウンセリングを受けて同被告の信者となった会社員寺本浩平さん=当時(66)=とアルバイト米田一郎さん=同(51)=に自殺を決意させ、20年8月1日未明、広川町の海岸で2人と一緒にコードで手首を縛った状態で海に入り、2人の自殺を手伝った。滝谷被告は助かった。
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