元時津風親方に有罪=偽造標章で路上駐車―東京地裁

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2026年01月14日 16:01  時事通信社

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元時津風親方の坂本正博被告=2018年5月、東京・両国国技館
 駐車違反を免れるため、偽造した標章を使って路上駐車したとして、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた大相撲の元時津風親方、坂本正博被告(52)の判決が14日、東京地裁であった。石川貴司裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 石川裁判長は、坂本被告が第三者の標章をコンビニでカラーコピーして使用したと認定。「交通違反の取り締まりから免れるという安易かつ身勝手な動機から偽造に及んでおり、厳しい非難に値する」と述べた。一方、起訴内容を認め反省していることなどから執行猶予を付けた。

 判決によると、坂本被告は2024年12月、身体障害者らに路上駐車を許可する「駐車禁止除外指定車標章」を知人男性から借りて偽造。25年2月、墨田区の路上で車のダッシュボードに掲示して駐車した。 

このニュースに関するつぶやき

  • 必要であれば正当に取得して認められた方法で使用すれば良いのに偽造するのは必要性がないにもかかわらず取締を免れる目的に他ならず悪質。
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