不動産強制執行、年3.8万件=債務者応じぬ場合、過去にも事件

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2026年01月16日 21:01  時事通信社

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 強制執行は金銭や物品、建物などの資産を裁判所が強制的に差し押さえる手続きで、確定判決などに従わない債務者に対して行われる。司法統計によると、今回の事件のような不動産などの引き渡しに関する執行件数は2024年に約3万8000件あった。

 最高裁によると、不動産引き渡しの強制執行では、地裁の執行官のほか、家財道具を運び出す作業員や警備員らが立ち会うこともある。25年4月時点で、全国の執行官は238人。

 強制執行の際、債務者側が抵抗するなどして事件が起きたケースは過去にもある。16年9月には、横浜市南区の団地で家賃滞納による立ち退きを求められた男が刃物を持って立てこもり、神奈川県警に公務執行妨害容疑で逮捕された。

 04年7月には福岡県行橋市の運送会社事務所兼住宅で、建物と土地の所有者が、強制執行の作業をしていた執行官らにガソリンとみられる液体をかけ、顔などに炎症を負わせた。その後、事務所内から出火し、焼け跡から所有者の焼死体が見つかった。 

このニュースに関するつぶやき

  • 法治国家というのは法に従う覚悟と能力の有る人のためのものなので、従う意思も能力もない人は檻の中から出ないか誰の手も届かないところに行くかして貰うほか無い。
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