最高裁=東京都千代田区 成年後見制度を利用した障害者らの就業を認めない改正前の警備業法の「欠格条項」により退職を強いられた岐阜県の男性が、同条項は違憲だとして国に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は19日、判決期日を2月18日に指定した。
一、二審判決によると、警備員だった男性は軽度の知的障害があり、2017年に成年後見制度の利用を開始したため、欠格条項に該当するとして退職を余儀なくされた。同条項は19年の法改正で廃止された。
一審岐阜地裁は同条項が職業選択の自由を制限し、法の下の平等にも反しているとして国に10万円の支払いを命じた。二審名古屋高裁も同様の判断を示し、賠償額を50万円に増額した。