元園長ら2人に有罪=うつぶせ寝で男児窒息死―東京地裁

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2026年02月12日 10:31  時事通信社

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時事通信社

業務上過失致死罪に問われた元園長らの判決を受け、記者会見する死亡した男児の遺族=12日午前、東京都千代田区
 東京都世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」(閉園)で2023年12月、うつぶせ状態で寝ていた生後4カ月の男児が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元園長野崎悦生(60)、長男の元職員舜介(25)両被告の判決が12日、東京地裁であった。今井理裁判長は悦生被告に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)、舜介被告に禁錮10月、執行猶予3年(同10月)を言い渡した。

 今井裁判長は、悦生被告が男児の母親からうつぶせ寝をさせないよう強く要望されていたのに、知的障害のある舜介被告に適切な指導をせず、同被告とアルバイトに施設を任せて外出したと指摘。「乳幼児の命を預かっているという意識に乏しく、過失は舜介被告より数段重い」と非難した。一方、2人とも罪を認め謝罪していることなどから執行猶予とした。

 判決後、記者会見した男児の遺族は「二度とこのような事件が起きないよう、全国の保育施設で乳児への対応や安全確認を見直す機会になることを願う」と話した。

 判決によると、23年12月13日、悦生被告は安全な寝かせ方に関する指導を徹底せず、舜介被告は男児をうつぶせの姿勢で布団に寝かせてきめ細かく観察せず、窒息死させた。 

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  • 男児が可哀想だよ。小さい子どもは周りの大人が気にかけてあげないと大変な事になるよ。
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