「飯塚事件」第2次再審請求の即時抗告審の決定後、「不当決定」などと書かれた紙を掲げる支援者ら=16日午後、福岡市中央区の福岡高裁前 1992年に福岡県飯塚市の小学1年の女児2人=いずれも当時(7)=が殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、2008年に執行された久間三千年元死刑囚=執行時(70)=の第2次再審請求の即時抗告審で、福岡高裁(溝国禎久裁判長)は16日、請求を認めない決定をした。弁護側は決定を不服として最高裁に特別抗告する方針。
第2次再審請求で弁護側は、事件当日の午前8時半ごろ、女児2人が連れ去られたとされる現場付近で2人を見たとしていた女性が「目撃したのは事件当日ではなく、目撃位置や状況も異なる。捜査官に押し切られ、記憶と異なる調書を作られた」と証言したとする新証拠を提出。即時抗告審でもこの証言の信用性が主な争点となった。
溝国裁判長は、女性が調書内容と記憶が異なっているとする点は、目撃が事件当日だったかだけでなく、全般に及んでいると指摘。警察官が捜査に混乱をもたらすリスクを冒してまで調書を創作した可能性は乏しいと述べた。
その上で、女性が思い込みなどで記憶が変わってしまった可能性は否定できないとし、「証言を信用するのは極めて困難だと言わざるを得ない」と結論付けた。