贈賄側元社長に無罪=医療機器汚職、収賄側に続き―東京地裁

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2026年04月16日 10:32  時事通信社

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時事通信社

東京地裁=東京都千代田区
 国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)の医療機器使用を巡り、医師に賄賂を渡したとして贈賄罪に問われた医療機器メーカー「ゼオンメディカル」(東京)元社長柳田昇被告(69)の判決が16日、東京地裁であり、中川正隆裁判長は「贈賄罪の成立を認めることはできない」として無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。

 収賄罪に問われた同病院元肝胆膵(すい)内科医長の男性医師(49)は2月、「収賄の故意が認められない」として東京地裁で無罪が言い渡され、検察側が控訴せず確定した。

 中川裁判長は判決で、柳田被告らゼオン社側が賄賂の趣旨で医師に現金を送金したと認定。一方、医師側が現金を賄賂と認識していたとは認められず、収賄罪が成立しないことから、柳田被告も無罪と結論付けた。

 柳田被告は2021年5月、ゼオン社製の胆管用ステントを多く使う見返りに、男性医師に現金約168万円の賄賂を支払ったとして起訴されていた。

 東京地検の市川宏次席検事の話 判決内容を十分検討して適切に対処したい。 
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