子ども椅子「ストッケ」敗訴確定=量産品は著作物に当たらず―最高裁

40

2026年04月24日 20:02  時事通信社

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

時事通信社

「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」(最高裁判決文より)
 ノルウェーの家具メーカー「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作権法で保護される著作物に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)であった。同小法廷は「著作物に当たらない」として、ストッケ社側の上告を棄却。訴えを退けた一、二審判決が確定した。

 岡村裁判長は、量産された実用品が著作物に当たるかどうかについて「思想や感情の創作的な表現と把握できるものでなければ著作物に当たらない」とする初判断を示した。トリップ・トラップは世界累計販売1400万台に上る。

 同小法廷は、量産品の形状などを保護する意匠法と著作権法を比較し、検討。意匠法は25年、著作権法は70年の保護期間があることから、量産品が著作権法の保護対象となれば「権利関係が複雑化して量産品の利用が妨げられ、産業の発達に寄与するという意匠法の目的が阻害される恐れもある」と指摘した。

 例外的に著作権法の保護対象にはなり得るケースがあるとしつつも、トリップ・トラップについては「創作的な表現と把握できない」と結論付けた。

 訴訟では、ストッケ社側が同業の「Noz」(兵庫県川西市)を相手取り、損害賠償などを求めていたが、一審東京地裁は2023年9月、ストッケ社側の請求を棄却。二審知財高裁も24年9月、控訴を棄却していた。 

このニュースに関するつぶやき

  • 意匠=デザインの問題であって,著作物ではないもんな.逆に著作権がネズミー財団のせいで70年も保護されるのが異常.最も審査通すのが難しい特許が20年しか無いのに.あと国ごとに取得が必要→
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(23件)

ニュース設定