
今回は、65歳の誕生日の前に自己都合退職した場合、失業給付(雇用保険)はどのくらい受け取れるのかについて解説します。
Q:65歳の誕生日の前月に自己都合退職した場合、雇用保険の失業給付は最大何日もらえますか?
「65歳になる前に自己都合で退職しようと考えています。65歳の誕生日の前月に退職した場合、失業給付(雇用保険)は最大で何日分受け取れるのでしょうか?」(あさチャンさん)A:65歳になる前に自己都合退職した場合、失業給付は最大150日分受け取れる可能性があります
65歳になる前に退職するか、65歳になってから退職するかで、雇用保険の給付内容は大きく変わります。65歳前に退職した場合は、通常の失業給付である「基本手当」の対象になります。一方、65歳以降に退職した場合は、「高年齢求職者給付金」という一時金の扱いとなります。
自己都合退職の場合、基本手当の給付日数は、雇用保険の加入期間によって決まります。
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・加入期間10年以上20年未満……120日分
・加入期間20年以上……150日分(最大)
そのため、雇用保険の加入期間が20年以上ある人は、65歳前に退職することで、最大150日分の失業給付を受け取れる可能性があります。
ここで注意したいのが、「社会保険の法律上の年齢の考え方」です。
社会保険上では、年齢は「誕生日の前日」に1歳加算されます。そのため、65歳前の退職として扱われるには、遅くとも「65歳の誕生日の前々日」までに退職する必要があります。
相談者のように「65歳の誕生日の前月」に退職するのであれば、64歳での退職扱いとなり、基本手当の対象になります。
また、65歳前に退職する大きなメリットとして、「65歳からの老齢年金と失業給付を併給できる」という点があります。
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しかし、65歳から受け取る本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金は、失業給付と同時に受け取ることが可能です。
例えば、64歳のうちに退職して失業給付の手続きを行い、その後65歳を迎えた場合、失業給付を受けながら65歳からの老齢年金も受け取れるケースがあります。
ただし、自己都合退職の場合は注意点もあります。
ハローワークで求職申し込みをした後、7日間の待期期間があり、その後さらに給付制限期間があります。その間は失業給付が支給されませんので、当面の生活費を準備しておくことが大切です。
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65歳前後の退職は、雇用保険や年金の受け取り方に大きく影響します。退職日や加入期間を確認しながら、無理のないスケジュールを検討するとよいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

